ビットコインBitcoin『仮想通貨』と『電子マネー』の違いがわかる!
Bitcoin(ビットコイン)などの「仮想通貨」が、
最近、投資家の間で話題になっています。
インターネット上で取り扱う通貨なのですが、
日頃使用している「電子マネー」との違いは、
どんなことなのか?について、
今回は、誰にでも理解できるように解説します。
仮想通貨と電子マネーの違い
仮想通貨と電子マネーの違いは、大きく2つあります。
1)発行元があるか?ないか?
2)譲渡、払い戻しなど「換金性」
発行元があるか?ないか?
『電子マネー』とは、
クレジット決済やデビットカード、suica、Edy、nanako、WAONなど、
オンライン決済等に用いられる電子的なお金です。
これらの『電子マネー』は、発行元が明確に存在します。
例えば、suicaにチャージした場合は、電子マネーの発行元はJRですね。
発行元が存在することは、
その発行元の企業が電子マネーを使用できることを保証していることです。
万が一、発行元が破綻してしまうと、
電子マネーの価値はなくなってしまいます。
一方、『仮想通貨』とは、実際の紙幣や貨幣が存在しない
インターネット上にある仮想の通貨のことです。
別記事でもお話しした通り、
仮想通貨は「発行元」という概念がありません。
発行元がないということは、
誰がその仮想通貨の保証をしているのでしょうか?
仮想通貨の仕組みは、厳重な暗号化技術の信用性で保証されています。
しかし、ハッキングなどの影響で、
万が一でも仮想通貨の暗号化技術が脅かされれば、
通貨としての信用が失われる可能性はあります。
仮想通貨の代表格である「ビットコイン」は、
P2Pという分散システムやブロックチェーンという取引記録の仕組みが、
信頼性のあるシステムであると認知されてきていて、
信用力が高まってきています。
そのため、投資に使われる仮想通貨は、
実際の国際通貨と同様に取引所で取引され、
通貨の送金や交換など、為替取引が可能になっています。
譲渡、払い戻しなどの『換金性』
電子マネーに関しては、原則、他者への譲渡や払い戻しはできず、
チャージしたら使い切りタイプです。
つまり、お金として使うことはできますが、
お金に交換することはできない、ということです。
『電子マネー』でチャージすることは、
使用者が発行元に前払いでお金を払っている、ということであり、
使用した分だけ残高が減る仕組みになっています。
仮に、電子マネーで払い戻しを認めてしまうと、
「前払い金」ではなく「預り金」となってしまい、
出資法の預り金規制を受けることになってしまいます。
つまり、通常のお金から電子マネーに変えることは、
発行元からサービスやモノを購入する以外、
使用用途がないということです。
一方、『仮想通貨』に関しては、他者への譲渡が可能です。
仮想通貨は発行元がないので、払い戻しという考え方はありませんが、
他者への譲渡・売却によって、元のお金に戻すこと(換金)が可能です。
さいごに
電子マネーは、発行元が明確であり、
その発行元の企業に前払いする(チャージ)、
という考え方なので、換金性はありません。
仮想通貨は、その通貨価値を売買することで、
換金性を持っています。
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